乳児院とは?児童養護施設との違いを分かりやすく解説!

みなさん、こんばんは! ひがち (@higachi_note)です♪
今回は乳児院と児童養護施設の違いについて詳しく解説してみたいと思います。
そもそも乳児院がどういう施設なのか?児童養護施設との違いも分からないのでまとめました(笑)
ひがち
そこで今回は、乳児院とはどんな施設なのか?児童養護施設との違いなど、以下の内容をご紹介!
- 乳児院とは?
- 児童養護施設との違い。
- 乳児院卒業したら?
- 乳児院や児童養護施設で働くには?
このブログを読むと、乳児院と児童養護施設の違いが分かります。ぜひ参考にしてください!
目次
乳児院とは?児童養護施設の違い

乳児院とは、何らかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設で、一時保護やショートステイも受け入れています。
乳児院とは?
乳児院とは、父母による養育が困難な乳児を預かる施設で、一時保護やショートステイも受け入れています。
今回は 乳児院の具体的な役割や 児童養護施設との違いなどを簡単にまとめしたので、是非とも参考にしていただければと思います。
【参考資料】施設の在り方に関する資料
乳児院の概要
1.目的
(児童福祉法37条)
対象児の具体例
- 父母が死亡、行方不明となっている乳児
- 父母が養育を放棄している乳児
- 父母が疾病等、父母による養育が困難な乳児
2.実施主体について
- 都道府県
- 指定都市
- 児童相談所設置市
3.設備について
※乳幼児が10人以上いる場合の基準。10人未満の場合は別途規定。
- 寝室(乳幼児1人2.47m2以上)
- 観察室(乳児1人1.65m2以上)
- 診察室
- 病室
- ほふく室
- 相談室
- 調理室
- 浴室
- 便所
4.職員配置について
- 施設長
- 医師又は嘱託医、看護師
- 保育士・児童指導員 で代替可能
- 個別対応職員
- 家庭支援専門相談員
- 栄養士、調理員(調理業務を全部委託する場合配置なしも可)
- 心理療法担当職員(必要な乳幼児又は保護者10人以上の 場合)
- 乳幼児20人以下の場合に保育士1人以上
児童養護施設の概要
1.目的
(児童福祉法41条)
対象児の具体例
- 父母が死亡、行方不明となっている児童
- 父母等から虐待を受けている児童
- 父母が養育を放棄している児童
2.実施主体について
- 都道府県
- 指定都市
- 児童相談所設置市
3.設備について
- 児童の居室(1室の定員4人以下、1人4.95m2以上、乳幼児のみは定員6人以下、1人3.3m2以上、年齢に応じて男女別とする)
- 観察室(乳児1人1.65m2以上)
- 医務室及び静養室(児童30人以上の場合)
- 相談室
- 調理室
- 浴室
- 便所
- 職業指導に必要な設備
4.職員配置について
- 施設長
- 児童指導員・保育士
- 嘱託医
- 個別対応職員
- 家庭支援専門相談員
- 栄養士(40人以下の施設 は配置なしも可)
- 調理員(調理業務を全部委託する場合配置なしも可)
- 看護師
- 心理療法担当職員(必要な児童が10人以上いる場合)
- 職業指導員(職業指導を行う場合)
親のいない子どもが乳児院を卒業したら、どこへ行くの?

乳児院を卒業したら、どこへいくの?
親がいない場合、乳児院を卒業後は児童養護施設へ移動することが多いです。
養子縁組や里親という場合もありますが、親権者がいない場合が多いため、児童養護施設に行くことがほとんどです。
児童養護施設は1歳から18歳までの幼児、少年たちが入ります。
もともとは孤児のための施設でしたが、最近ではネグレクトやDVといった理由で入所する子供たちか急増しているのが現状です。
児童養護施設は18歳になると施設を出なきゃいけないって本当?

児童養護施設は18歳になると施設を出なきゃいけないって本当?
10〜15年前までは、
- 18歳になると施設を出なければならない
- 高校に行かない、中退したら出ていかなければならない
といった風潮もありました。
ただ、国からも、措置(※)期間の延長(最長20歳まで)を積極的に活用するように通達が出され、施設の考え方も年々変化しています。
また、H29年からは、【社会的養護自立支援事業】が実施されており、措置を解除された後に、本事業が利用できることになり、 実質最長22歳の年度末までの支援継続が可能となりました。
ただ、措置延長をはじめ、社会的養護自立支援事業を利用するかどうかは、施設の考え方、姿勢に依るところが大きいというのが現実です。
また、東京のように、常に待機児童を抱えている自治体は、施設の枠をそうした子ども達が利用できるよう、『自立できる子どもの措置延長は認めない』と主張して、施設側がどんなに望んでも措置の延長が認められないケースが多くあります。
本来あってはならないことですが、入所する施設によって、利用できる制度や受けられる支援に大きな格差があるというのが現状です。
措置制度とは?
児童養護施設は「 措置」という制度によって運営されています。
これは子どもたちの命や育ちを最優先させるために、子ども自身や保護者の意向ではなく、自治体の判断によって入所を決めるものです。
【参考記事】
児童養護施設や乳児院で働くには、教員免許 (児童指導員)と保育士免許、どっちが良い?

児童養護施設や乳児院で働くには、教員免許 (児童指導員)と保育士免許、どっちが良い?
結論からいうと、児童養護施設、乳児院で働くには、保育士がおすすめ!
ちなみに保育士を取ると児童指導員も取得出来ます。
乳児院、児童養護施設で働く専門職は、保育士、看護師、栄養士が主です。
保育士は0歳からの保育が出来ますが、児童指導員は就学児からになりますので、児童指導員のみでは乳児院では働けません。
児童養護施設、乳児院で働く専門員は他に心理司、社会福祉士、家庭支援専門相談員、里親支援専門員、事務員などがいます。
児童相談所で働く職員には、ケースワーカーと心理司がいます。
ケースワーカーは児童福祉司または社会福祉主事が必要です。
児童福祉司は教員、保育士免許を取って一年実務をすると名乗る資格を得ることができます。
児童心理司は大学で心理専攻をするのが1番早いです。
臨床心理士の資格があるとなお良いです。
子供とどのような関わりをしたいかによって、どの資格を取るか決まってきます!
じっくりと将来のことについて考えてみてはいかがでしょうか?