子供にキラキラネームをつける親の特徴とは?

みなさん、こんばんは! ひがち (@higachi_note)です♪
今回はキラキラネームをつける親の特徴と改名の方法にについて詳しく解説してみたいと思います。
キラキラネームかぁ〜確かに最近の若者の名前の読み方がわからないことがあるなぁ(笑)たしかにキラキラネームをつける親の深層心理は気になる!!
ひがち
そこで今回は、キラキラネームをつける親の特徴と改名の方法など、以下の内容をご紹介!
✅ キラキラネームをつける親の深層心理
✅ キラキラネームを改名するためには親の同意が必要?
✅ ズバリ!改名するためには?
このブログを読むと、キラキラネームをつける親の特徴や改名の方法など体系的に理解することができます。ぜひ参考にしてください!
目次
キラキラネームをつける親の特徴とは?
18歳の男子高校生が、親に名付けられた「王子様」という名前を「肇」に改名する申立を甲府家庭裁判所に行い、2019年3月5日に改名が許可されました。
その事実をツイートすると、なんと10万を超えるリツイートがされ、大きな反響を呼びました。
このニュースにより、多くの人が戸籍上の名前を改名できる事実を知りましたが、同時にキラキラネームであれば、改名できるという考え方も広まったように思えます。
そこで今回は親が子供にキラキラネームをつけてしまう理由と、改名の方法を紹介させて頂きます!
キラキラネームに生まれるとどうなるのか?
キラキラネームとは?サクッと30秒で解説!
キラキラネームとは、ぱっと見でその名前を読めなかったり、一般的に人名でないようなもの、外国人名・英単語・マンガなどのキャラクターの名前を無理やり当て字にしたような奇抜な名前などの総称として使われるようになりました。
「 キラキラネーム」という単語が広く使われるようになる以前は、インターネットを中心に「 DQNネーム(ドキュンネーム)」という言葉が多く使われていました。
キラキラネームとDQNネームの違いは特になく、単に呼び方が違うだけで意味はほぼ同じと思っていいでしょう。
こちら、フェルミ研究所 FermiLabさんの動画が分かりやすかったのでご紹介させて頂きます。
1.親を恨む
2.学校でいじめにあう確率が上がる
3.就職活動に支障が出る可能性がある
4.学力に差が出る!?
5.家庭裁判所の許可が取れれば、改名できる
なぜキラキラネームのような読み方が難しい名前をつけるのか?
誇愛羅(こあら)や角輝(かくてる)、愛莉(らぶり)など、キラキラネームを挙げるとキリがありません。
どうして子供にキラキラネームのような読み方が難しい名前をつけるのでしょうか?その深層心理について考えて行こうと思います。
ペット感覚、親のエゴによるもの
自分の子供は特別な存在で、他の子とは違う!という親の思い込みと勘違いからキラキラネームを付けている場合があります。
自分が大したことない人生だからせめて子供の名前は個性的にしたい!
他の誰かに子供の名前を可愛いと言って欲しい!
などなど。こういう承認欲求が強めでエゴイストな親は、社会的功績や金銭的成功など、堅実な方法で目立つのは難しいので、安易な方法で目立とうとするのです。
ウチの子が一番!特別なんです!とアピールしつつも、実は自分が過去に特別扱いされたかった人が付けがちです。
子供の名前をファッション感覚でつけている。
他の親や子供と差別化して没個性を回避させるために、ファッション感覚で名付けている場合もあるようです。
没個性とは個性が無い、個性が薄い事を指す表現である。要するにその人を特記するような性質が存在しないことを指す言葉です。
✅ 参考記事
これは海外でもよくあることなのですが、キラキラネームをつける親は、似たような名前ばかりの中で、自分の子供が埋もれてしまうのを回避するために、あえて変わった名前をつけるそうです。
しかし、子どものときは良くても、社会人になって人前で名乗ることまで考えてほしいですよね。
キラキラネームをつけられた子供が大人になった時、自分の子供にどんな名前を付けるかが楽しみですね。
キラキラネームを改名するには親の同意が必要?
家庭裁判所の許可を得るためには、 「正当な事由」が必要とされています(戸籍法107条の2)。
どのような場合に「正当な事由」があるとして、名の変更が許可されるかということですが、「奇妙な名」、「むずかしくて正確に読まれない」場合などが挙げられます。
この点では、出生届の不受理が問題となった事案で、「難解、卑猥(ひわい)使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない」と判示された裁判例も参考となります(名古屋高等裁判所昭和38年11月9日決定)。
奇妙な名前であるとか、難読な名前であると認められれば、家庭裁判所の許可を得て改名することが可能となります。
ただし、自分自身で名前の変更許可の申し立てをするためには、15歳以上でなければなりません。
15歳未満(14歳以下)の場合には、法定代理人(親権者等)が代理をしなければなりません。
ご両親が反対している場合、15歳以上であればご自分で名前を変更する手続きを進めることができますが、14歳以下であれば手続きを進めることができません。
以上、キラキラネームをつけてしまう理由について考えてみました!
キラキラネームをつけてしまう親は、
✅ 親自身の思い入れがある名前にしたい!
✅ 雰囲気がかわいい
✅ 特別感を出したい
といった理由で、子どもに変わった名前をつけてしまいます。
子供の名前は意味を込めるのも大切ですが、
一方で「他人が人を呼ぶため・読むため」に付けるものです。
読めない漢字で名前を付けることは、名前のつけ方として根本的に間違っています。
子どもの将来を、もっとよく考えてほしいものですね!